「宇宙戦艦ヤマト」関連裁判の判決最終更新日: 2010/11/09 |
「ヤマト」関連の裁判について、これまでに出た判決のポイントを簡単にまとめてみました。 | |||||||||
■ 商標権裁判 ■
H12. 9.28 東京地裁 平成11(ワ)18820等 商標権 民事訴訟事件 【登場人物】
【あらまし】西崎氏の長男は西崎氏から破産の前後にタダで商標権をもらった。 ところが、それ以前に西崎氏は著作権もろもろを東北新社に譲渡していた。 この契約の対象には商標権も含まれるから、その商標権が長男に譲渡されるのはおかしい、ということで裁判沙汰に。 【判決】第一審では被告(西崎氏の長男)の敗訴。 商標権は東北新社へ。 【ポイント】西崎氏、著作権のみならず商標権や意匠権やなんかも東北新社に持っていかれた。 商標権だけは長男に託して守ろうとしたみたいだけど、結局失敗。 ただし、西崎氏には「2520」を制作する権利、将来著作権を買い戻す権利などが留保されていること、などが判決文の中で触れられている。 【その後の状況】第一審の判決で確定、、、かな? 控訴したという話を聞かない。 | |||||||||
■ PSソフト裁判 ■
H13. 7. 2 東京地裁 平成11(ワ)17262 著作権 民事訴訟事件 【登場人物】
【あらまし】西崎氏がプレステのヤマトゲームについて、著作者人格権の侵害を理由に損害倍賞を求めた。 【判決】第一審では原告(西崎氏)の敗訴。 【争点】あの裁判における争点は(賠償額を別にすれば)次の3つ。
【ポイント】
判決の理由は二つ。
もう一つは、争点(3)について、譲渡契約時の西崎氏側の説明に問題があったこと:
【補足】この判決では争点(1)の「ヤマト」の著作者が誰であるかについては判断を下さなかった。 この点については、わざわざ「判断しない」と断り書きが入ってる。 1 争点(2)及び(3)(請求の放棄,信義則違反)について判断する。
その手前に 【その後の状況】原告側は控訴したけど、2004年5月28日に和解。 | |||||||||
■ 著作者裁判 ■
H14. 3.25 東京地裁 平成11(ワ)20820等 著作権 民事訴訟事件 【登場人物】
【あらまし】西崎氏は「ヤマト」の著作者は松本氏ではなく自分であるとして、雑誌やWebサイトを通じて松本氏批判を展開していた。 これに対して松本氏は、自分が「ヤマト」の著作者であるとして、西崎氏を著作者人格権侵害と名誉毀損で訴えた。 西崎氏も自分が著作者であることの確認を求めて反訴した。 【判決】第一審では原告(松本氏)の敗訴。 著作者は西崎氏だという判断。 【ポイント】
著作と原作について判断された。
それから原作については「ない」ということになった:
最近の目立つ判例として、他にもあちこちのWebサイトで取り上げられてるので、そちらの解説もぜひご一読あれ。 【その後の状況】
原告側はこの判決を不服として控訴したけど、2003年7月29日に両者が訴えを取り下げ、裁判外の和解が成立した。 | |||||||||
■ パチンコ裁判 ■
H18.12.27 東京地裁 平成16(ワ)13725 著作権 民事訴訟事件
同日、同法廷での判決: 以下では、主に前者(平成16年(ワ)第13725号)について記述。 【登場人物】
【あらまし】準備中。 【判決】第一審は原告(東北新社)の敗訴。 【ポイント】
準備中。 【その後の状況】
平成19年1月5日、東北新社が控訴した。 | |||||||||
■ まとめ ■司法の判断としては、いまのところこんな↓感じにまとめられます。
# ただし、松本氏のコミックについては明らかに松本氏が著作者 |
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