著作権とは最終更新日: 2010/11/09 |
「ヤマト」の権利関係がどうなってるのか理解するために少しだけ法律のお勉強をしたので、その成果を書き残しときます。 | |||||||||
■ 著作物に関する権利 ■
法律で定められた財産権の一つとして知的所有権があります。 「著作者人格権」 「著作権」 「著作隣接権」 の3つです。
つまり、 | |||||||||
■ 著作物と著作者って? ■【著作物】そもそも著作物とはなんなのでしょうか? まずは著作権法から引用します。 (定義) (著作物の例示) というわけで、大体そこに挙がっているものやそれに類するものは著作物だということになります。 絵コンテやデザイン画のように完成品を作る過程で創作されたものも、上の条件を満たしていれば、それ単体で一つの著作物です。
なお、著作物というのは「思想または感情の創作的な表現」であって、その表現が記録されたメディア(紙とかフィルムとか)は著作物ではありません。
また、その表現に含まれているアイディアも著作物ではありません。 著作物にかんする権利を著作権法で保護してもらうために、どこかに申請したり登録したりする必要はありません。 これは「無方式主義」といいます。 文化庁に申請して登録することもできますが、それが絶対的な効力を持つわけではありません。 (保護を受ける著作物) 【著作者】ある著作物の著作者とは、その著作物を創作した人のことです。 著作権法から該当部分をもう一度引用します。 二 著作者 著作物を創作する者をいう。 ある著作物の著作者であるための条件は、その著作物の創作という行為を行ったこと、それだけです。 著作者は、創作と同時に著作者人格権および著作権を得ます(後述) 自分が作者であるということを(とにかくどんなやり方でもいいから)証明することができれば、実際に法律的に著作者として権利を保護してもらうことができます。 前述の通り、どこかに申請したり登録したりする必要はありませんし、あえて文化庁に登録することもできます。 著作物ができたあとで著作者を変更することはできません。 いいかえれば、“著作者であること”を他人に譲ったり後から変更したりできません。 後からできるのは、せいぜい「この人が著作者だったんだね」と確認することぐらいです。 著作物に著作者の氏名・名称が表示されていれば、その人物が著作者であると推定することになっています(第14条) しかし、これはあくまでも推定であって、著作者の表示を変えることで著作者を変更できるわけではありません。 虚偽の著作者表示はむしろ著作者人格権の侵害にあたりますし、そのような表示をした著作物を売ったり貸したりすることについては懲役あるいは罰金を科すという罰則もあります(第121条)これは親告罪ではありません(第123条) | |||||||||
職務上の著作物や“映画の著作物”についてはそれぞれ特に規程があります(第15条・第16条)が、これについての説明は別の機会に譲ります。 | |||||||||
■ (1)著作者人格権 ■世間で「著作権」という場合、実際にはこの著作者人格権を指してる場合もあるみたいですが、著作権と著作者人格権は別のものなので注意しましょう。 【著作者人格権】著作者人格権とは、著作物に反映された著作者の人格を保護するために、著作者が持つ権利です。 次の3つがあります(第18条〜第20条)
著作者に無断で著作物を改変したりすると、著作者人格権の侵害となります。
すごーくぶっちゃけていえば、 なお、著作者人格権は著作者が“著作者であること”に由来して持つ権利です。 したがって、著作者人格権は著作者だけが持ちます。 他人に譲渡したり後から変更したりはできません。 | |||||||||
「ヤマト」についていえば、
ってことです。 | |||||||||
■ (2)著作権 ■
著作権は著作者人格権とは別のものです。 【著作権】Copyright コピーライト。
これまたすごーくぶっちゃけると、 | |||||||||
「ヤマト」についていえば、ポイントはやっぱり
という二点でしょう。 | |||||||||
著作権の一種に翻訳権・翻案権というのがありましたが、これに基づいて作られる新たな著作物が二次的著作物です。 【二次的著作物】著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。 さて、マンガやアニメの作品の場合、過去の例を見ると 「続編=キャラの複製・翻案による二次的著作物」
という解釈になってるみたいです。
続編のストーリーが独自のものでも、キャラクタは元の著作物から派生したものってわけですね。 | |||||||||
さてさて、これは著作者人格権の同一性保持権と関係してきます。
つまり、この二つの権利は相反するものなのです。 この二つの権利をそれぞれ別人が持って対立してしまった場合、問題が起こり得ます。 どっちの権利が勝つかはビミョーです。 著作物を製作するときの契約内容や、著作権を譲渡するときの契約内容にも左右されるため、ケースバイケース。 判例もあまり多くないみたいです。 契約などで著作権に特に制約をつけたりしてない場合、つまり著作権のフル活用が認められるような契約になってる場合なら 「著作者の人格を社会的に傷つけない限り翻案権の勝ち」 つまり、著作者の印象が悪くなるような翻案はアウトだけど、著作者が「なんだか気に入らねーぞ!」とゴネるぐらいならセーフ、ということのようです。 著作者は、もし後でゴネたい場合は、契約のときによく考えて契約内容を決めなくてはならない、ということです。 | |||||||||
「ヤマト」の場合、著作者と著作権者が違っているので、この翻案権と同一性保持権の対立というのは結構ポイントになりそうです。 著作権譲渡契約では、西崎氏が東北新社に対して著作権やその他の権利を譲渡し「ヤマト」をフル活用することを認めていたので、それがPSソフト裁判ではポイントの一つになりました。 | |||||||||
■ (3)著作隣接権 ■
著作者以外にも、著作物が世に出るまでにはいろんな人が活躍します。 【著作隣接権】単に隣接権とも。 | |||||||||
「ヤマト」の声優さんたちも何らかの権利は持ってるんでしょうね。 | |||||||||
■ まとめ ■
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