WCCから東北新社への著作権譲渡契約(旧版)

最終更新日: 2003/09/02

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(2007/01/09)

1996年12月20日、ウエストケープ・コーポレーション(WCC)およびボイジャーエンターテインメント(いずれも代表は西崎義展氏)から東北新社への、「ヤマト」著作権を含む各種権利の譲渡契約が締結されました。

この内容は、おそらくおおっぴらに公開されるようなものでもないでしょうが、判決文の中で断片的に言及されてるので、それをまとめてみました。

なお、判決文の中で「原告」や「破産者【A】」などとなっているところは、実際の譲渡契約書の中では「甲」や「乙」などと書き表されているようです。 このページでは、適宜「西崎氏」や「東北新社」などに置き換えて書いています。

これら「甲」や「乙」が譲渡契約書の中で具体的にどう定義されてるのかは、判決文からは明確には読み取ることができません。 しかし、例えば、「乙」が“個人としての西崎氏”なのか“WCC代表としての西崎氏”なのかで、条項の意味合いが違ってくるかも知れません。

という具合に、実際の譲渡契約書中の表現がこのページとは違うだろうことにご注意ください。 全くのウソは書いていないつもりですけどね。

■ 契約の当事者 ■

譲渡人西崎義展氏、
ウエストケープ・コーポレーションおよび
ボイジャーエンターテインメント(いずれも代表は西崎氏)
譲受人(株)東北新社

■ 契約の内容 ■

【1条1〜3項】

  • 現存作品=「宇宙戦艦ヤマト」などの映像著作物
  • 将来作品=「2520」などの未完分
  • 対象作品=現存作品+将来作品

【1条4項】

  • 対象権利=「対象作品に対する著作権および対象作品の全部又は一部のあらゆる利用を可能にする一切の権利」

【2条】

  • 西崎氏は東北新社に対象権利とフィルム・テープなどの所有権を譲渡
  • ただし、将来作品に関するものは、その完成が譲渡の条件

【4条】

  • 西崎氏・ウエストケープ・ボイジャーが対象作品について第三者と締結した契約について、契約上の地位を東北新社に譲渡する

【6条、7条、8条】

  • 譲渡の対価は総額4億5000万円
  • さらに追加して対価を払うべき場合とその金額(具体的には不明)
  • 追加対価の発生状況に関して東北新社には西崎氏に報告する義務がある

【9条1項】

  • 西崎氏は、東北新社による対象権利の行使が第三者の権利を何ら侵害せず、第三者に対する支払を何ら要しないことを保証

【10条】

  • 「ヤマト」など対象作品のキャラを使用して新たな映像作品を製作する権利は西崎氏に留保される

【11条】

  • 西崎氏は契約締結時から20年経過に権利を買い戻すことができる

■ 別紙 ■

【別紙1】

  • 「永遠に」「3」「完結編」はウエストケープが著作者
  • 「1st」「1st劇場版」「さらば」「2」「新旅」はアカデミーが著作者

【別紙2】

  • キャラクター権、プラモデル権などが対象に含まれる

【別紙3】

  • M/D権、ゲーム化権などが対象に含まれる
  • 著作者印税の支払先は西崎氏
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